がん患者が障害年金申請する上で注意すること

がん患者さんのお金の専門家 看護師FP黒田です。

「がんでも障害年金は受給できるのか?」「傷病手当金も終わりそう、でもまだ仕事はできそうにない」「何かほかに利用できる制度はないか」と悩んでいるがん患者さんやご家族に向けた内容です。

障害年金は認知度も上がり、がん患者さんの申請も年々増えています。

「がんでも障害年金って申請できますか?」という質問もありますが、障害年金は疾患名で審査されるのではなく、どの程度生活や仕事に支障を来しているのかが重要です。

審査基準に該当していても申請要件を満たさず申請できない患者さんもいますので、まずはあなたご自身の年金の加入状況(確認方法は下記参照)を確認しましょう。

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障害年金とは

公的年金には老後の生活を支える「老齢年金」の他に、「障害年金」と「遺族年金」があります。

障害年金は脳卒中などで麻痺が生じるほどの障害がないと申請できないと考えている方が多く、また「障害」という言葉に重さを感じ、生活や仕事に制限を感じていても申請を躊躇される方もいました。

65歳までの年金保険料を納付している方が、申請し審査が通れば受給できる年金です。
障害基礎年金・障害厚生年金の違いは表のとおり、初診日に加入していた年金によって異なります。

2021年7月追記

ここ最近は厚生年金の方も審査期間が短くなっている傾向があります。2ヶ月前後が多いようです。

がんの場合の初診日とは

「初診日」とは、がんと診断された日のことではありません。

がんによる症状のために、初めて医師の診療を受けた日です。検診や人間ドックを受けた日ではありません。

例)肺がんの患者さんのケース:咳が続き風邪かと思ってかかりつけ医を受診した日
※診断名と因果関係が認められるかがポイントです。

そのため経過が長い患者さんはかなり遡ることもあります。

(注意しておきたい点)

1.「現在の加入年金」ではなく、「初診日の加入年金」が障害年金では適用となる
  例)現在加入:国民年金、初診日にあたる日が厚生年金⇒障害厚生年金に該当

2.初診日が証明できないと申請が難しくなる
⇒診察券や明細書は保管しておく。医療機関でのカルテの保存は最低5年間

数年経過した後の再発など長期の治療経過の場合、医療機関が廃院となっているケースもあります。

申請書類を集めるのに苦労されている方もいました。

ちなみに初診日が証明できない場合は、証明するための審査があり、提出書類が多くなります。

3.初診日までの年金加入状況を確認する
⇒以下の要件を満たしていないと、申請できません。

ここが一番大事です。まず加入状況を確認しましょう。

年金事務所(要予約)、街角の年金センターで確認できます。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(日本年金機構ホームページより抜粋)

末期がんでなくても障害年金は申請可能

あなたはもしかして、「がんの場合は末期の方しか申請できない」と思われていませんか?

これは大きな誤解で、最初に記載した通り疾患名も進行度も関係ありません

「抗がん剤治療中に体力が低下し、ほとんど寝たきりで介助が必要な状態」
「以前の30~40%程度しか働けない」
「脳腫瘍や骨転移により麻痺がある」
といった状態で、障害年金を申請している方もいました。

「今、初診日から1年6ヶ月を迎えているけれど、果たして申請しても審査に通るのか?」と疑問をお持ちであれば、この表をみてください。

「今の状況だったらこのあたりかな?」と思われた等級が大体の目安です。

参考:日本年金機構ホームページ障害年金一般状態区分表「第18節 その他の疾患による障害」

注意しておきたいのは、審査基準はこのような体力面だけではないということです。

検査データや機能的な面など総合的にみての審査となりますので、「この状態だったら○級は通る」とは言い切れません。

つまり同じ疾患・同じ症状でも個人差があるということです。

働いていると受給できないは大きな誤解

もしあなたが働いている場合、「働きながらだと申請してはいけないのか?」とお考えではありませんか?

障害年金は「仕事や生活に支障がある」ことが審査基準なので、働いている方も申請は可能です。

また、「一度障害年金を受給したら、もう働けないのか」というと、それも違います。

3級を受給しながらパートやアルバイトをしている方もいました。

治療を進める中で徐々に体の状態が回復し、障害の程度が軽くなった場合は、受給を止めることも可能なので、今の働く分量を減らすために障害年金を活用するという考えもあるということです。

障害年金の申請方法・煩雑なので不明点は確認を

障害年金は申請するまでに時間を要することも多く、医療機関や年金事務所に何度も足を運ぶ患者さんやご家族をみてきました。

あなたが現在治療中で体調が不安定な場合は、できるだけスピーディーに申請まで行うためにこの内容を活用してください。

■申請手続き

だれが申請手続きを行うのかですが、本人または2親等以内の親族、後見人など。患者ご本人以外は委任状 が必要です。

また申請に必要な書類には文書代がかかります。

診断書や初診日証明の文書費用によりますので、医療機関により異なります。

■申請時期と申請の方法

経過が長い方は、年金事務所や社会保険労務士に「自分はどの請求方法なのか」を確認した方が正確に分かります。

申請の時期や状況により大きく分けて請求は3つに分かれます。

1.認定日請求

初診日から1年6ヶ月経過したときの「障害認定日」に障害の状態にある場合に申請できます。

傷病手当金を受給している方は受給が終了する数か月前に申請準備される方もいます。審査の期間を逆算し、早めに準備を始めることで受給が途切れる時期を防ぐことができます。

認定日に関しては特例により、永久の人工肛門造設(一時的ではなく)は造設から6ヶ月経過した日が認定日となります。(参考:平成27年6月1日から「障害年金の認定基準」を一部改正します

2.遡及請求

初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点になんらかの理由で請求をされなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することをいいます。請求日が障害認定日から5年以上を経過している場合、遡及による支給は時効の関係で5年前までの分となります。

3.事後重症による請求

初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日時点には障害等級に該当していなかった場合に、その後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合に請求することをいいます。

なお、障害認定日時点で医療機関に受診されていなかったり、当時のカルテが保管されていないなどの理由で障害認定日時点における診断書が取得できない場合も、基本的にはこの事後重症による請求となります。

■申請方法

申請書類は多く煩雑です。

「病歴・就労状況等申立書」は発病してから現在までの経過を詳しく記入する用紙です。経過が長い方はこれをまとめるのが大変だとおっしゃいます。日頃から日記などに体調や生活・仕事の状況をまとめておくと良いでしょう。いつ、どの位困難になるのかを詳しく記入することが大切です。

例えば、「抗がん剤を行った〇日目には○時間ベッドから起き上がれなかった。」「家族の介助がないとトイレに行けなかった」「○時間働いたら○分休まないと仕事が続けられなかった」など数字を入れる方が分かりやすいですね。

副作用や転移による症状の診察は抗がん剤の投与を管理する主治医ではなく、他の科の医師が診察している場合もありますよね。たとえばこんな症状で複数の科にかかっている場合です。

  • 副作用の手足症候群や爪周囲炎などで靴を履くことや歩行がつらい⇒皮膚科にかかっている
  • 乳がんの脳転移による高次機能障害がある⇒神経内科や精神科、脳神経外科など

このような場合は、どのような申請方法が良いのかを病院に入っている社会保険労務士に確認してみましょう。
主症状と他の症状と両方で申請を出すこともあるので、つらい症状が一つで無い場合はまず確認です。

また抗がん剤が投与可能な体調の時に外来受診することが多いため、投与後一番つらい時期を主治医は十分に把握していない可能性があります。

「いつ、どの位生活や仕事が困難になっているのか」を主治医や症状を一番知っている医師と共有しておくことも大切です。

審査は申請書類の整合性で判断されるため、医師の診断書と患者本人が記入する書類の時期や症状の程度、支障の程度にずれがないことが大切だからです。

主治医と生活への支障への認識が大きくずれていて困っている場合は、状況をよく知っている看護師や医療ソーシャルワーカーに間に入ってもらうと良いですよ。

障害年金の申請をお考えのあなたへ

がん患者さん、ご家族がこれから考えていく障害年金のポイントはこの3つです。

「どのように申請したら良いのか」

「障害年金の範囲内での生活のやりくり」

「障害年金が申請できない場合はどうしたら良いのか」

制度の内容や情勢というのは毎年のように変わります。

ですから、経験者からお聞きになる場合は1年以内の情報までを参考にすると良いでしょう。

時間もお金もかかる申請ですので、「私は申請しても通るのか?」という疑問がありましたら、お一人で悩まずに、事前に年金事務所や街角の年金センター、そしてがん診療連携拠点病院などで相談を受けている、障害年金に慣れた社会保険労務士へご相談しましょう。

がん患者が障害年金申請を社会保険労務士に依頼するメリット

障害年金は、申請・審査に時間がかかるのが一番の悩みのタネです。

障害年金が受給できるまでは、少なくても3~4ヶ月はかかりますので、その間の生活費・治療費についても一緒に考えておくと安心です。

障害年金が該当しない方へ

今回、障害年金の申請について解説してきましたが、がん患者にとっては、やはりハードルが高いのは確かです。

等級に該当しない場合もあるでしょう。

または保険料納付要件を満たさず申請できない方もいるでしょう。

そういった場合は、他に収入源がないか、そして今後の費用面をどうしていくかを早急に考えていきましょう。

私、黒田は10年間の看護師の経験から痛感した「高額療養費では解決できない、がん治療中のお金の悩み」に対し、FPのお金の知識を活用して、一人でも多くの方に安心した治療生活を送っていただきたい、そんな思いで日々取り組んでいます。

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筆者プロフィール

黒田 ちはる
黒田 ちはるがん患者さんのお金の専門家 看護師FP®
10年間の看護師経験を活かしたFPとして、がん患者さん、ご家族専門に年間およそ180件の家計相談を行っています。
治療費捻出だけでなく、安心して治療が行えるための生活費や教育費、住居費の悩み解決を得意としています。
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